お墓のお引っ越し[改葬]

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お墓のお引っ越しのことを「改葬[かいそう]」と言います。改葬[かいそう]には、埋葬しているご遺骨を取り出し、別のお墓に移動させるものと、ご遺骨だけでなく、墓石自体も併せて別の墓地に移動させるものがあります。

※基本的に改葬[かいそう]は、転出元の管理運営主体にとっては望ましいことではないため、事前にしっかりと説明をしておきましょう。

改葬[かいそう]の具体的手続きについては、一般的に以下の通りとなります。

(1)新しいお墓を購入(=永代使用権の取得)する。

新しいお墓を購入(=永代使用権の取得)したら、そのお墓の管理運営者に「受入証明書(永代使用許可証)」を発行してもらいましょう。

新しいお墓を購入

(2)旧墓地(転出元)の管理運営者に「埋葬証明書」の発行申請を行う。

現在ご遺骨のあるお墓の管理運営者に「埋葬証明書(納骨証明書)」を発行してもらいましょう。

※次に記す「改葬許可証」の申請書に、署名・捺印してもらう場合があるようです。

旧墓地(転出元)の管理運営者に「埋葬証明書」の発行申請を行う

(3)役所に「改葬許可証」の発行申請を行う。

役所(現在ご遺骨のある墓地が所在している市区町村)に「受入証明書(永代使用許可証)」と「埋葬証明書(納骨証明書)」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいましょう。

※発行手数料がかかる場合があるようです。

役所に「改葬許可証」の発行申請を行う

(4)旧墓地の整備をする。

改葬する際には、現在ご遺骨のあるお墓を、購入時と同じ状態(「更地[さらち]」)に戻さなくてはなりませんし、お墓を更地[さらち]にする前には、お墓から魂を抜くための「魂抜き法要(閉眼供養)」を行わなくてはなりませんので、担当石材店とお墓の管理運営者にお問い合せしましょう。

※「魂抜き法要(閉眼供養)」の際には、僧侶へのお布施が必要となり、墓所を更地[さらち]にする際には、石材店への墓石の撤去費用などが必要となります。

旧墓地の整備をする

(5)新しいお墓へ改葬する。

「改葬許可証」を新しいお墓の管理運営者に提出し、改葬手続きを行いましょう。この際、新しいお墓に魂を入れるための「開眼供養」と新しいお墓にご遺骨を入れるための「納骨法要」を行わなくてはなりませんので、新しいお墓の管理運営者にお問い合せしましょう。

※「開眼供養」および「納骨法要」の際には、僧侶へのお布施が必要となります。

新しいお墓へ改葬する