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Q&A

Q
お墓を建てるのにいくらぐらいかかるの?
A
建墓にはかなりの費用がかかります。お墓に用いる石材にはかなりの価格差があり、上級材になると通常単価の3倍ぐらいに開きがあるといわれています。ただ、お墓はご遺族の経済力の証ではありません。ご先祖さまがこころよく安眠される場所をおつくりすることが大切なのです。まず建墓の時期を決め、その日を目標にしてご遺族の経済力に見合った建墓をなさるのが最善の方法だと思います。

Q
霊園によって、同じ広さの区画で同じ石を使用したお墓の価格が異なるのはなぜですか?
A
同じ広さの区画で同じ石を使用したお墓であっても、霊園によって価格が異なる場合があります。これは霊園の開発費や広告宣伝費、販売区画数、付帯設備、緑地面積の割合などが、墓地使用料や墓石代決定の要因となっているからです。

Q
お墓の購入にローンは使えるの?
A
メモリアルサービスでは、低金利の建墓ローンがご利用いただけます。
オリコ・ジャックス等も取り扱っております。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

Q
「お墓を買う」とはどのようなこと?不動産と同じように売ったり貸したりできますか?
A
不動産を買うということは「所有権を得る」ことですが、墓地を買うということは「使用権を得る」ことであり、「土地を購入する」ことではありません。不動産を買って所有権を得れば、売ることも貸すこともできますが、墓地の場合は買って使用権を得ても、売ることも貸すことも墓地以外の目的で使うこともできません。万が一、都合で管理者に戻す場合は、石碑・外柵らを取り除いて元通りにして戻さなければなりません。「使用権」というと期限付きのようですが、この場合の使用権は永代的です。相続も認められていますが、それはそのお墓を祀っていく人に限られます。

Q
永代使用権・永代使用料とは?
A
「墓地を買う」ということは、イコール、永代使用権を手に入れるということです。これは寺院墓地であれ、公営霊園であれ、民営霊園であれ、すべて同じです。墓所は宅地分譲のように、土地のそのものの売買ではなく、「永代使用承諾」という方式で扱われ、その永代使用権に対して支払われる代金を永代使用料といいます。その権利は、祭祀主催者を名義人として代々受け継ぐことができます。

Q
墓地使用料(永代使用料)を決める要素は何ですか?
A
開発費、交通の便、墓所の立地、墓所の広さ、環境、墓地の人気、経営主体、寺の格など、墓地にかかわる様々な要素が関係しております。

Q
墓地を生前に求めて、まだ建墓・納骨の予定も無いのに管理費の支払いの請求が来るのは納得がいきません。払わなくてもよいでしょうか?
A
管理費とは、「園内の清掃」「園内樹木の手入れ」「園内施設の維持管理」など墓域全体を管理・運営・維持するために使用されるものであり、個々の区画の使用の有無に関わるものではありません。なかには、「管理料を払っているのに自分の区画が清掃されていない」と、苦情を申し立てる方が見受けられますが、それは管理料というものが、墓地全体の維持に使用されるということの認識(理解)が不足しているためです。簡単に言うと墓地の管理費はマンションの共益費のようなものです。ただし、管理者側でもなかなか墓参に来られない使用者の便を図るため、管理費とは別にその使用者のお墓を管理するためのサービスを設けている場合もあります。

Q
墓地を買うと税金がかかるのですか?墓地は相続財産となるのですか?
A
墓地は非課税です。取得税・消費税など税金は一切かかりません。取得にあたっての課税もありませんので墓地を購入したからといって申告する必要はありません。ただし、墓石には消費税がかかります。お墓は「祭祀財産」といって、相続人全員が分けて相続する「相続財産」と違い、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぎます(民法では「祭祀継承」といいます)石碑には施主としてその相続者の名前が彫られます。お墓のお金を兄弟全員で出した場合にも誰が祭祀の主宰者であるのかを明確にしておくために、石碑に彫る名前は一人だけにする場合が多いようですが、最近は連名の場合もあります。お墓の施主はお金を出した人ではなく「相続をした人」のことです。また、お墓は相続しても相続税はかかりませんので「相続税」の節税対策のひとつになりますので、可能ならば「生前にご自身のお墓(寿陵)」を作っておいた方が良いでしょう。お墓の相続は兄弟や親戚が話し合って決定しますが、協議でも決まらない場合は家庭裁判所が裁定します。

Q
お墓を継ぐときにはどのような税金がかかるのでしょうか?
A
税金の心配は全く要りません。お墓は「祭祀財産」と呼ばれるものであり、課税の対象にはなりません。ですから、お墓を承継しても相続税はかかりませんし、墓地に対して固定資産税がかかることもありません。また、一般財産の相続に関しても、お墓の祭祀財産分が勘案されることは法的にはなく、他の財産とは別に考えられています。仏壇・位牌も祭祀財産に含まれます。

Q
お墓は節税になると聞きましたがどういうことでしょうか?
A
相続税の課税対象財産となる財産には現金・預貯金・不動産・有価証券など原則として全てのものが含まれます。ただし、墓地や墓石・仏壇や仏像などの仏具は相続税の「非課税財産」とされています。したがって、例えば500万円の現金がある場合その現金は相続税の課税対象ですが、生前に500万円のお墓や仏具を購入すれば課税財産が非課税財産になり、相続税の節税になるわけです。ただし、仏像などを骨董品として所有している場合や投資目的としている場合は非課税にはなりません。

Q
お骨を自宅に置いてはいけないのでしょうか?
A
火葬後のお骨を自宅に置いてはいけないという法律はなく、家族の遺骨を仏壇などに安置することは特に問題ありません。ただし、この場合、その遺骨はあくまでもご自身と縁のある方に限られます。他人から預かって遺骨を置くことはできません。他人の遺骨を預かるためには「納骨堂」としての許可が必要とされます。
また、家族の遺骨であっても既にお墓に納められているものを自宅に移すとなると改葬の許可が必要となります。個人宅のような墓地・納骨堂として認められていない場所への改葬の許可は困難でしょう。

Q
自宅の庭に遺骨を埋葬することはできますか?
A
墓埋法では遺骨の埋葬を墓地以外の場所行うことを禁じています。規定に反した場合は罰金などが科せられます。一方、刑法では自宅の庭に遺骨を埋めることが遺骨遺棄罪にあたるかどうかは、はっきりと定められていません。基本的には遺骨の埋葬が社会的風俗や宗教的感情に沿った方法で行われているかどうかで判断されることになります。遺骨を埋めた場所に墓標を建てるなどして丁重に葬った場合には自宅の庭でも違法にならない可能性があります。しかし、遺骨の埋葬によって周辺の地価が下がるなど近隣の人から苦情が出る可能性も否めません。いずれにせよ、公衆衛生の面から考えて自宅の庭に遺骨を埋葬することは難しいでしょう。

Q
家には先祖代々からのお付き合いのある菩提寺があり、その檀家として境内に墓地もあるが、別の宗派に改宗しました。私は墓地を使うことはできなくなるのでしょうか?
A
使用することは一応、可能です。しかし、条件が付くことになります。その寺の墓所を使用する権利はあなたにありますが、墓地のおいて執り行われる儀式・典礼の権利は元の菩提寺に属します。そのため、あなたが改宗した宗派の法儀により納骨をしたり祭祀を行うことは、ほとんどの寺院墓地の場合は困難だと思われます。改宗した宗派の法儀によって祭祀を行うことは現菩提寺の宗教行為を妨げるものだと解釈されます。
どうしてもその墓地を使用したいならば、そのお墓における祭祀を元の菩提寺の宗派で行うことを了承しなければなりません。

Q
兄弟で共有できるお墓を持とうと思っています。大きな墓を建てて2家族以上で使用することは可能ですか?
A
可能ですが、避けたほうが良いと思います。
まず、墓地使用料や建墓代金をご兄弟で均等に支払った場合でもお墓の名義を共同名義にすることは、まず不可能です。使用者の名義は1墓所1名義になるはずです。また、お墓の使用規則にて「お墓に納めることのできる範囲」が定められていることもあります。ご兄弟はよいとしても、次の子供の代孫の代と続く間に、お墓の使用者と納められる方との関係は希薄になってしまいます。それは、使用規則の範囲でしょうか?お墓は100年・200年と受け継がれるものですから、長い目でお墓を考える必要があります。

Q
親族や縁故者は、どの範囲でお墓に入れることができるのでしょうか?内縁の妻は墓に入れられますか?
A
墓地の使用規則あるいは墓地管理者の判断によります。お墓に入れる方の範囲については、特に法的制限はありません。しかし、霊園や寺院の使用規則では、制限が設けられていることが多いようです。お寺の場合は明文化されていなくても慣習として親族に限られていることが多いようです。まずは墓地管理者に確認が必要です。
内縁の妻の場合、使用者が亡くなった場合に承継をめぐって正妻との間にトラブルが起きる可能性があります。そのため、管理者に断られることも考えられるでしょう。

Q
内縁の妻やその子供は夫のお墓に入れますか?
A
お墓の永代使用権者が内縁の夫であれば、お墓に入る人を決定する権利があるので、たとえ内縁関係であろうと、妻や子供を一緒に埋葬することは可能です。夫が先に亡くなってしまった場合でも、承継者を内縁の妻にする意向を遺言に残しておけば問題ありません。しかし、永代使用権者が夫以外の方で埋葬を拒否された場合はお墓に入れません。

Q
夫婦が別々に実家のお墓に入ることは可能でしょうか?
A
夫婦が別々のお墓に入ることは法律上、問題ありません。ですから、夫婦がそれぞれ自分の実家のお墓に入ることもできます。お墓の永代使用権者の承諾さえあれば性が変わっているからといって実家のお墓に入れないこともありません。ただし、墓地の所有者(管理者)が性の異なる人を一緒に埋葬することに難色を示す場合もあります。性が異なるだけでは埋葬を拒否する正当な理由にはなりませんが、トラブルが起きないよう充分に話し合っておく必要があります。ほかに、自分だけの個人墓を建てる方法や永代供養を行っている共同の墓を利用する方法などが考えられます。

Q
先祖代々の墓がありますが、身寄りが無いため無縁になるのが心配です。
A
無縁にしない方法にはいくつかあります。
1)まずは、お寺を管理するお寺の住職(霊園の管理者)に相談しましょう。何らかの管理方法があるかもしれませんし、対応策を検討してくれるかもしれません。
2)お墓を引き継ぐ人をあらかじめ指定しておく方法もあります。たとえ親族でなくとも引き継ぐことができるケースもあります。
3)今のうちに「永代供養墓」に改葬する。
の3つが考えられます。特に、「永代供養墓」は後継ぎや身寄りの無い方などのために考えられた新しい形態のお墓で、お骨を管理し祭祀を行ってもらえるシステムのお墓(納骨施設)です。

Q
遺骨の所有権は誰にあるのでしょうか?
A
故人の妻と両親の間などで、遺骨の所有をめぐるトラブルが起きることがあります。法律上では遺骨の所有権について明確に定めはありませんが、今のところ祭祀承継者に所有権があるとするのが一般的な解釈のようです。ですから、例えば祭祀承継者以外の人が遺骨の分骨を求めた場合などは祭祀承継者の承諾がなければ、たとえ肉親や実子であっても勝手に分骨はできないことになります。

Q
お墓を他人が承継することはできるのでしょうか?
A
できます。民法897条にあるように、たとえ親族で無い方でもお墓を引き継ぐことは可能です。ただし、その場合「遺言」という形ではっきり残しておいたほうが良いでしょう。また、単に「お墓を守る」ということだけにとどまらず、葬儀の際の喪主にもなってもらう必要があるかと思われます。ほとんどの墓地では「転貸」や「譲渡・転売」は禁止されています。このケースでは墓地管理者にもあらかじめ説明・連絡しておいたほうが無難でしょう。特に、お寺の場合は承継する方の宗旨・宗派が同じであるか、違う場合はどうするのかという問題もあります。

Q
散骨は違法ではないのでしょうか?
A
遺骨を遺灰にして節度を持って行うならば違法ではありません。墓埋法には散骨の規定はありません。そのため当時の厚生省は「法律の対象外なので禁じられているわけではない」という立場を表明、法務省は「節度を持って行うならば違法にはならない」という公式見解を示しました。つまり、現法とは合法とは言えないが、違法ではないということは公式に認められており事実上は黙認、あるいは消極的に容認の形です。
ただし、以下の点に留意する必要があります。まずは、「節度を持つ」ということ。つまり人々の感情を害するような場所で行わないという常識を持つこと。次に「遺灰にする」ということ。つまり火葬した遺骨を細かく砕いて粉状にすることです。そうしたことをおろそかにすると、刑法の「遺骨遺棄罪」に抵触するケースも出てきます。
また、世論においても散骨については賛否両論あり、社会共通のコンセンサスは得られているとは言えません。このような現状の中で散骨するには、故人の意思はもちろんのこと、遺族の方々の了解がなければならないのは当然です。遺族の間で意見の相違がある場合には分骨した一部を散骨し、残りの遺骨をお墓に納めるという方法も見受けられます。

Q
土葬は今でも可能でしょうか?
A
墓埋法では墓地として都道府県知事の許可を受けた場所であれば土葬も禁じてはいません。地方によっては土葬が慣習として行われているところもあります。しかし、都心部では公衆衛生上の問題や宗教的な感情などから条例で土葬を禁じているところが多いようです。また、各墓地の使用規則でも土葬を認めているところは少ないのが現状です。このため、ほとんどの地域では、墓地に埋葬するのは火葬したお骨となります。

Q
墓地・霊園選びはどのようにすればいいのでしょうか?
A
インターネット・新聞チラシなどで情報を得るのも大切ですが、まずは足を運んでみることだと思います。どこの墓地がいいのかは状況・条件が違いますので一概には言えません。
墓地・霊園選びのポイントとしては、
・永代使用料
・交通アクセス
・立地条件
・管理体制
・墓地使用規則の制限
などがあげられます。まずは「百聞は一見にしかず」でしょう。

Q
霊園のチラシに「在来仏教であれば宗旨・宗派は不問です」と書いてありましたが、これはどういう意味なのでしょうか?
A
在来仏教とは仏教系の新宗教や新々宗教を除く、伝統的な仏教の各宗派のことで具体的には以下の宗旨・宗派を指します。
1)奈良仏教系:律宗・法相宗・華厳宗など
2)天台系:天台宗など
3)真言系:高野山真言宗・真言宗智山派・真言宗豊山派など
4)浄土系:浄土宗・西山浄土宗・時宗など
5)真宗系:浄土真宗本願寺派・真宗大谷派・真宗高田派など
6)臨済系:臨済宗妙心寺派など
7)曹洞系:曹洞宗
8)黄檗系:黄檗宗
9)日蓮系:日蓮宗・法華宗など
「公園墓地(霊園)」の場合、その多くが『宗教一切不問』となっており、宗教的な条件は問われません。この場合、仏教のみならず神道やキリスト教の方、特定の宗教を信仰していない方(無宗教)も申し込みできます。また、寺院墓地の場合には、その多くが『檀家になる』といった宗教的な条件が付きます。『過去の宗教不問』という言葉を目にすることがありますが、これは「墓地購入前の宗教は問いませんが、墓地購入後は檀家になっていただきます」という意味になります。一部ながら、寺院墓地でも「宗教宗派不問」の墓地もありますが、「建墓後の祭祀・仏事については当寺が行う」といった条件が付くこともあります。つまり、「宗教不問」の全てが「祭祀も自由」とは限らないのです。墓所申込の条件だけでなく、建墓後の仏事の条件の有無も確認する必要があります。

Q
外国籍の人が日本のお墓に入ることはできますか?
A
外国籍の方が日本で亡くなった場合、市区町村の許可を得た上で墓地に埋葬できます。基本的には宗旨・宗派を全く問わない墓地であれば管理者及び、墓地使用権者の承諾を得れば埋葬が可能です。しかし、寺院墓地の場合などは宗旨・宗派が定められているので仏教徒以外の方の埋葬は難しいのが現状です。

Q
お墓の承継者がいない場合にはどうしたらよいでしょうか?
A
まず、考えられるのは周囲の人でお墓を承継してくれる人を探して相談してみることです。もし、承継をしてくれる人が見つかったら、遺言などで指定しておきましょう。また、寺院墓地などで永代供養を行っている場合などは菩提寺と相談して永代供養の手続きをすることもできます。永代供養を行っていない場合は、永代供養を行っている霊園などを利用することになります。

Q
家族同様のペットを自分と同じお墓に埋葬できますか?
A
人間と同じ墓地にペットの遺骨を埋葬できるかどうかは各墓地の使用規則によって判断されます。ペットの遺骨は人の場合と異なり、法律上は「物」として扱われます。お墓の中にペットの遺骨を入れることは、生前愛用していた日用品を入れるのと同じ扱いで副葬品とみなすことができます。一般的に副葬品として制限されるのは危険物や衛生上問題があるものなどですが、ペットの遺骨はどちらにも当てはまらないといってよいでしょう。しかし、動物が自分たちと同じ墓地に埋葬されることに不快感を持つ人もいるため、ほとんどの墓地ではペットの遺骨の納骨は認めていないのが現状です。
当社では、ペットと一緒に入れる墓所も多数お取り扱いいたしております。

Q
お墓に植木や草花を植えることはできますか?
A
最近は、ガーデニング墓地など思い思いの花や植栽をすることのできる墓地も増えています。しかし、墓地によっては使用規則によって植木や花などを一切禁止しているところもあります。また、認めている墓地でも植木の高さや種類などを制限している墓地もあります。植物の種類によっては根が伸びて外柵(囲い)を倒してしまったり、枝が張って隣の区画まで落ち葉が落ちてしまったりすることがあるので注意が必要です。区画が狭い墓所では植木鉢を置くなどのことも考えられます。

Q
お墓はいつ建てればよいのでしょうか?
A
お墓にはいつ建てなければならないという決まりはありません。
仏式の習慣から言えば、四十九日、一周忌、三回忌などの法要またはお盆・彼岸などの節目に合わせて建墓することが多いようです。
近年は「子供に負担がかからないように」などの理由で生前に建墓する方が多くなっております。

Q
最近よく耳にする寿陵(じゅりょう)とは何ですか?
A
生前にお墓を建てることを寿陵といいます。戒名や建立者の文字が朱色のお墓を見かけられたら、それが寿陵です。現在では地域によって寿陵の占める割合が 70%以上のものもあるそうです。今寿陵が増えているのは、日本が世界一の長寿国になったということにも関係があると思われます。かつての日本人は生きることに精いっぱいで、自分の死後を考える余裕などなかった訳です。寿陵の増加は、人々が来世を考えるゆとりを持ち始めたということで、豊かな文化のバロメーターでもあります。

Q
知り合いの石材店に頼もうと思っていたのに霊園から指定の石材店にするように言われました。なぜ、指定されているのですか?
A
ほとんどの霊園では石材店が指定されています。霊園の開発には多額の資金が必要となります。そのため、霊園を経営している寺院や公益法人は経営ノウハウや資金が豊富な石材店と共同で霊園開発を行うことがあります。その石材店がどんな業者なのか、知らずに契約するのは不安です。また、その石材店とは建墓後も納骨や修理などで長い付き合いとなります。信頼できる石材店を選ぶ事が大切です。

Q
カロートが骨壷でいっぱいになったらどうすればいいのですか?
A
まず、考えられるのは古い遺骨から順に1つの壷にまとめていく方法です。もちろん、先祖のお墓はそのまま維持し、新しい大きなお墓を建てることもできますが、経済的に負担が大きくなります。
末代まで代々使用する事を考慮し、墓所やお墓を選ぶ事が重要となります。

Q
他とは違うデザインのお墓を建てることはできますか?
A
お墓のデザインに関する決まりはありません。お墓は来世の自分の家でもあります。建てる人の感性や価値観にあったその人らしいデザインの墓石も良いと考えます。これまでは、お墓は祖先や個人の霊を慰める供養のためのものでした。ところが寿陵が増えた昨今では、人々は生前に自分自身でお墓を建てます。いまは画一的な従来の和型墓石よりも、自分らしさを大切にした、オリジナルデザインのお墓を求める方も多くいらっしゃいます。しかしながら、お墓は「個」のモノではなく末代まで承継していくことも考えた、公開のない建墓が必要でしょう。

Q
私たち夫婦はひとりっ子で、それぞれ実家に墓があります。妻の墓を改葬して一緒に同じ墓に入りたいのですが可能でしょうか?
A
可能です。しかし、様々な問題に直面することが考えられます。まず、それぞれのお墓の形態がどうなっているかが問題です。共に寺院墓地にある場合は、その宗旨・宗派に違いは無いのか?違うならば改葬先の管理者(主人の実家のお寺の住職)にお考えになっていることが受け入れてもらえるか相談が必要になります。
また、ご夫婦共に「ひとりっ子」ということですが親族の方はどなたもいないのでしょうか?叔父(伯父)・叔母(伯母)などの身内はいないのでしょうか?それに、お墓の名義は奥様の名義になっているのでしょうか?もし名義が違うならばそうした身内の方々の同意も必要になってきます。他にも様々な問題が考えられますが、このケースの場合
1)ご主人のお墓の墓地の管理者(ご住職)
2)お骨を出して更地になってしまう奥様の実家のお墓の墓地の管理者(ご住職)
3)それぞれの親族
とまずは相談することが先決です。

Q
家の転居で改葬する場合には寺院との付き合いはどうなるのでしょうか?
A
引越し先がそれほど遠方で無い場合は先祖代々お世話になっている菩提寺との関係を続けるほうがよいでしょう。しかし、引越し先が遠方の場合は菩提寺との関係が続けられなくなる場合もあります。この場合は今後の関係を菩提寺とよく相談してみましょう。寺院によっては引越し先の寺院を紹介してくれることもあります。菩提寺を移ることになった場合は長年お世話になってきたお礼にお布施を包むのが一般的です。
状況によって、「民営・公営霊園」や「永代供養墓」への改葬をお考えになられる方もいらっしゃいます。

Q
地震などでお墓が壊れた場合、誰が改修の責任を負うのでしょうか?
A
地震などの自然災害でお墓が被害にあった場合、原則として墓地の使用者が自分たちの責任において改修しなければなりません。明らかに墓地の管理者が適切な処置を行わなかった為に起きた事故であれば別ですが、基本的には自分たちで改修の費用を負担することになります。

Q
御影石はどれくらいの寿命でダメ(使用できなく)になるのでしょうか?
A
墓石として使用される御影石は高度が硬く風化に強い石材です。その寿命は大切に扱えば半永久的と言われます。しかし、御影石同士をぶつければ簡単に欠けてしまいますし、高温に熱したあとに冷たい水をかければ割れてしまうこともあります。線香は一度に沢山燃やし過ぎないようにすることが必要です。

Q
お墓のリフォームはできますか?
A
お墓は時間の経過に伴い風雨にさらされて汚れたり・傷がついたり・風化します。
全体を直すことももちろんですが、気になっている一部分のみをリフォームすることも可能です。

Q
分骨に決まりはありますか?
A
分骨とは遺骨を複数に分けて収める事です。すでに埋葬してある遺骨を分骨するには分骨証明書が必要となります。分骨証明書は遺骨が埋葬されている墓地の管理者が発行するものです。
火葬場で分骨を希望の場合は、あらかじめその意向を火葬場に伝えることで、火葬場の管理者によって分骨証明が発行されます。

Q
法要の際に包むお布施の額はいくらぐらいでしょうか?
A
お布施は寺院の格式などによって金額が異なります。先祖代々続いているお墓であれば、それまでの慣習に従って支払えばよいでしょう。新たに購入したお墓の場合のお布施の金額は次のような方法が考えられます。
1)一覧表で金額が決まっているケース
2)すでに檀家になっている方に伺う
3)寺院に直接伺う
4)そのお墓を紹介してくれた石材店に確認する
最近はお布施の金額を明確にしている寺院も多くなりました。あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。寺院によっては「お気持ちで結構です・・・」と言われることもあります。この場合のお布施の目安は1回の読経につき3万円程度です。また、遠隔地に足を運んでいただいた場合は「お車代」や会食に参加されない場合は「御膳料」などを包むこともあります。それぞれ5千円〜1万円程度が多いようです。ただし、あくまで目安であり各寺院や地域にて違ってきます。

Q
戒名は必ずつけないといけないのでしょうか?
A
戒名は亡くなったからといってつけるものではなく、仏教の儀式によって俗世間から離れ、仏弟子になった人につけられるものです。つまり生前に戒名をもらうこともあるわけです。仏教では仏弟子となり悟りを開かなければ成仏できないと考えられています。仏弟子には僧侶によって戒名が付けられることになっています。このため仏教徒であれば菩提寺の僧侶に戒名を付けてもらう必要があるのです。

Q
開眼供養について教えてください。
A
開眼供養とは、「お魂入れ」「入魂式」とも呼ばれ、墓としての意味を持たせる大事な法要です。墓石を建立されたら、その墓所に仏さまが埋葬されているいないに関係なく、必ずご住職にお経を唱えていただき、開眼供養をしてください。

Q
納骨法要ってなんですか?
A
納骨の時期については、決まりはありませんが、亡くなられた後、四十九日間を中陰(この世とあの世の中間の世界)といいます。通常、忌明けの中陰を過ぎたら、遺骨を納める「納骨法要」を営みます。

Q
追善・年忌法要について教えてください
A
仏教では、よりよい死後の世界へ行けるようにとの願いから、亡くなった人が無事に浄土に向かうための七日ごとの法要(法要には十三の仏さま「十三王」が本尊として当てられます)が営まれます。このほかの法要としては「新盆」、数え年で「十七回忌」「二十七回忌」「三十七回忌」「四十三回忌」「五十回忌」「百回忌」となります。これらの法要は先祖供養として欠くことのできない行事です。また春秋の彼岸やお盆には家族そろって墓参りをし、個人をしのび供養することが残された人の務めなのです。

Q
お彼岸のいわれって?
A
「彼岸」とは「彼の岸」のことで、清らかで悩みのない極楽浄土のことであり、私たちが住む煩悩で汚れた現世のことを此岸(しがん)といいます。お彼岸は春秋の年二回とされ、春分の日と秋分の日を彼岸の中日と呼び、この日を挟んだ前後七日間です。彼岸の中日は、昼夜の長さが同じになる日で、太陽が真西に沈むため、仏教では西方極楽浄土を望む日とされてきました。お彼岸は千年余の伝統ある仏教行事で、古来より先祖さまをしのび感謝する行事とされています。

Q
なんでお盆に家族そろってお墓参りをするの?
A
お盆はお墓にいらっしゃるご先祖さまを我が家にお迎えし、家族とともに過ごす行事です。ご家族揃ってお墓参りをして、ご先祖様をお迎えするための迎え火を、お墓の灯明からいただいてくるという慣習が昔からあります。お盆の初日にはぜひ一家そろってお墓参りをして、お墓の精霊を心よりお迎えしましょう。

Q
子どもがいない場合のお墓の継承ってどうなってるの?
A
子ども・子孫がいない場合、お墓の継承は一般的には血縁者であれば継ぐことができます。墓地を求めたら、霊園名や場所(区画)を継承者に伝えることも大切です。

Q
墓地が不要になった場合、墓地の譲渡はできるの?
A
お墓を誰かに譲渡することはできません。使用者がお墓に対して持つ権利とは、所有権ではなく永代使用権に過ぎないからです。墓地を勝手に処分することは一切禁止されています。また、他の墓地を手に入れたり、改葬したりして墓地が不要になった時は管理者へ変換することになります。墓石などを完全に撤去し、現状復帰することになります。また永代使用料は、原則戻ってきません。

Q
お墓を建ててすぐに傾いてしまったが保証書もありません、どうすればよいですか?
A
お墓が傾いたり、墓石にヒビが入ったというご相談を受けることがありますが、その責任が施工をした石材店にあるかどうかを証明することは簡単ではありません。
通常は2〜3年以内なら業者に言えば再工事をしてくれます。
(メモリアルサービスでは5年間の保証書をお墓のお引渡し時にお渡ししております。)
こういうこともあるので、契約の前に、保証やアフターサービスについて石材店に十分に確認をしておきましょう。

Q
購入した墓地が知らないうちに他人名義になっていました!どうなっているのでしょうか?
A
墓地を買うというのは墓地を永代に渡って使用できる「永代使用権」を買うことです。
「永代使用料」を払っても、その他に「管理費」が必要です。
霊園が決めている一定期間を越えて管理費が未納で、音信不通の状態が続いてしまうと、一定の手続きの後、無縁墓地として処分されてしまう場合がありますので、十分注意が必要です。

Q
霊園が倒産したらどうなるのでしょうか?
A
霊園を運営管理していた法人(宗教法人・公益法人など)が倒産または解散した場合であっても墓地が動かされたり、無くなってしまうことはありません。墓地は、「第三者が墓地を損壊すれば墳墓発掘罪で告発できる」という刑法で守られているからです。また、民法でも「お墓の承継者を決めているので、勝手に持ち主を変えることはできない」という形で守られています。
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