墓埋法

家の土地に母の遺骨を埋めてもよいですか?

埋葬に関する法律『墓埋法』によると、原則としてお骨の埋葬はお墓と指定された場所にしかしてはいけない、とされていますが、例外もあります。『墓埋法』について詳しくご説明します。

墓埋法とは?

墓埋法 埋葬に関する法律の中心となるのが『墓地、埋葬等に関する法律』で、こちらを略して墓埋法と呼ばれています。
昭和23年に制定され、全四章、二十八の条例からなっており、埋葬・火葬に関する決まりが細かく定められています。この法律に沿って埋葬を行います。


内容を簡単に記載すると

● 第一章には「総則」として法律内で使用される「埋葬」「火葬」「改葬」といった単語の説明がされています。

● 第二章 「埋葬、火葬及び改葬」の章には埋葬と火葬、改葬に関する注意点が記されています。
たとえば、死亡後24時間は火葬をしてはいけないこと、お骨の埋葬はお墓と指定された場所にしかしてはいけないこと、火葬や埋葬、改葬には許可が必要なことなどは、実際の葬儀や埋葬をトラブルなく進めるために抑えておかなければいけないポイントです。

● 第三章 「墓地、納骨堂及び火葬場」は、墓地や納骨堂を経営・運営する場合に関する法律となります。

● 第四章「罰則」この法律に違反した場合の罰則について記載されています。


墓埋法を守らないと、死体遺棄の可能性!?

通常は耳にすることの少ないこの法律ですが、墓埋法で決められた方法以外で埋葬を行うと、死体遺棄とみなされる可能性もあるので注意が必要です。
原則として認められているのは都道府県知事より墓地として許可された場所への土葬と火葬のみです(現在では土葬は自治体の条例で禁止されている場合があります)。
例えば自宅の庭や、所有する山林などへ、私有地だからと言って勝手に埋葬してはいけないのです。


例外、自治体によって異なる条例

しかし、「原則として」としたのは、近年増えてきている手元供養や散骨・樹木葬などについては「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)とはありますが、認められているからです。
50年以上前の古い法律なので、現代の埋葬の事情とはかけ離れている部分があります。例えば墓埋法が制定された時代では土葬が主流でしたが、現在では火葬の割合が99%以上を占めています。
また、最近の多様化したお墓・供養の形式をカバーしきれていない部分もあり、それはその都度判断されているのです。節度をもってふさわしい場所で行うのであれば違法とはされないと解釈されています。

さらに注意しなくてはいけないのは特に埋葬に関してですが、各自治体ごとに埋葬に関する自治体条例が存在する場合があります。

たとえば東京都では土葬は自治体条例で禁止されています。焼骨をしなければ埋葬ができないのです。
散骨を禁止している自治体もあります。
墓埋法だけではなく都道府県や地方自治体の埋葬に関する条例にも気をつける必要があります。
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