遺骨を自宅に置くことって可能なの?

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A. その遺骨がご親族のものであれば、民法上問題はありませんが、他人のものであれば、その遺骨を自宅に置くことはできません。どうしても他人の遺骨を預かりたい場合は、都道府県知事に「納骨堂」としての許可を事前に得なくてはなりません。

また、ご親族の遺骨であっても、すでに埋葬されている場合は、改葬[かいそう]の手続きが必要となってきます。
(くわしくは「お墓のお引っ越し[改葬]」をご覧ください。)