永代使用料(墓所使用料)

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永代使用料(墓所使用料)とは、お墓を建てる土地(区画)を使用する権利(永代使用権)を得るために必要な費用で、霊園・墓地を管理運営する事業主体に支払うものです。

※支払い窓口は販売担当石材店であることが通常です。

一般的には「お墓を買う」という表現をしますが、正式には「お墓を末代まで使用する権利を取得する」ことを意味します。このため、不動産のように土地を所有するわけではないので、自由に売買などはできません。また、お墓の引っ越し(改葬[かいそう])などで永代使用権を事業主体に返還したとしても、原則的にこの費用は返金されません。 しかしながら、永代使用料(墓所使用料)は、固定資産税や相続税の対象にはなりませんし、お墓の使用名義人が亡くなっても継承者がいる限り、権利は永遠に有効です。

※継承者の範囲を規定している霊園もありますので、念のため事前にご確認ください。

永代使用料(墓所使用料)は、お墓のある地域や区画の種類・面積・向きなどで、その金額(単価)が異なります。一般的に、郊外にある霊園や公営霊園などは比較的安いところが多いですが、このような霊園は区画面積も広い場合が多いため、石材費・墓石工事費が高くついてしまう傾向があります。 お墓を建てるためには、永代使用料(墓所使用料)だけでなく、石材費・墓石工事費も必要になってきますので、常に総額でどのくらいになるのかを考えながら、お墓を探すようにしましょう。

※当サイトでは、お客様の分かりやすいように、永代使用料(墓所使用料)と石材費・墓石工事費の総額でお墓にかかる費用を表示しております。

永代使用料(墓所使用料)のまとめ

  1. 墓所を「所有」するのではなく、永代に「使用する権利」である。
  2. 霊園・墓地を管理運営する事業主体に支払うものである。

    ※支払い窓口は販売担当石材店であることが一般的である。

  3. 原則的に、転貸、転売、買戻しすることができない。
  4. 固定資産税や相続税の対象にならない。
  5. お墓の継承者がいる限り、権利は永遠に引き継がれる。

    ※継承者の範囲が規定されている場合もある。

  6. お墓のある地域や区画の種類・面積・向きなどで、金額が異なる。

お墓の費用

(1)永代使用料(墓所使用料)

(2)石材費・墓石工事費

(3)管理費