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メモリアルパーク クラウド御殿山 [メモリアルパーク クラウドゴテンヤマ]
お墓を建てるのにいくらぐらいかかるの?
建墓にはかなりの費用がかかります。お墓に用いる石材にはかなりの価格差があり、上級材になると通常単価の3倍ぐらいに開きがあるといわれています。ただ、お墓はご遺族の経済力の証ではありません。ご先祖さまがこころよく安眠される場所をおつくりすることが大切なのです。まず建墓の時期を決め、その日を目標にしてご遺族の経済力に見合った建墓をなさるのが最善の方法だと思います。
霊園によって、同じ広さの区画で同じ石を使用したお墓の価格が異なるのはなぜですか?
同じ広さの区画で同じ石を使用したお墓であっても、霊園によって価格が異なる場合があります。これは霊園の開発費や広告宣伝費、販売区画数、付帯設備、緑地面積の割合などが、墓地使用料や墓石代決定の要因となっているからです。
お墓の購入にローンは使えるの?
メモリアルサービスでは、低金利の建墓ローンがご利用いただけます。
オリコ・ジャックス等も取り扱っております。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
「お墓を買う」とはどのようなこと?不動産と同じように売ったり貸したりできますか?
不動産を買うということは「所有権を得る」ことですが、墓地を買うということは「使用権を得る」ことであり、「土地を購入する」ことではありません。不動産を買って所有権を得れば、売ることも貸すこともできますが、墓地の場合は買って使用権を得ても、売ることも貸すことも墓地以外の目的で使うこともできません。万が一、都合で管理者に戻す場合は、石碑・外柵らを取り除いて元通りにして戻さなければなりません。「使用権」というと期限付きのようですが、この場合の使用権は永代的です。相続も認められていますが、それはそのお墓を祀っていく人に限られます。
永代使用権・永代使用料とは?
「墓地を買う」ということは、イコール、永代使用権を手に入れるということです。これは寺院墓地であれ、公営霊園であれ、民営霊園であれ、すべて同じです。墓所は宅地分譲のように、土地のそのものの売買ではなく、「永代使用承諾」という方式で扱われ、その永代使用権に対して支払われる代金を永代使用料といいます。その権利は、祭祀主催者を名義人として代々受け継ぐことができます。
墓地使用料(永代使用料)を決める要素は何ですか?
開発費、交通の便、墓所の立地、墓所の広さ、環境、墓地の人気、経営主体、寺の格など、墓地にかかわる様々な要素が関係しております。
墓地を生前に求めて、まだ建墓・納骨の予定も無いのに管理費の支払いの請求が来るのは納得がいきません。払わなくてもよいでしょうか?
管理費とは、「園内の清掃」「園内樹木の手入れ」「園内施設の維持管理」など墓域全体を管理・運営・維持するために使用されるものであり、個々の区画の使用の有無に関わるものではありません。なかには、「管理料を払っているのに自分の区画が清掃されていない」と、苦情を申し立てる方が見受けられますが、それは管理料というものが、墓地全体の維持に使用されるということの認識(理解)が不足しているためです。簡単に言うと墓地の管理費はマンションの共益費のようなものです。ただし、管理者側でもなかなか墓参に来られない使用者の便を図るため、管理費とは別にその使用者のお墓を管理するためのサービスを設けている場合もあります。
墓地を買うと税金がかかるのですか?墓地は相続財産となるのですか?
墓地は非課税です。取得税・消費税など税金は一切かかりません。取得にあたっての課税もありませんので墓地を購入したからといって申告する必要はありません。ただし、墓石には消費税がかかります。お墓は「祭祀財産」といって、相続人全員が分けて相続する「相続財産」と違い、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぎます(民法では「祭祀継承」といいます)石碑には施主としてその相続者の名前が彫られます。お墓のお金を兄弟全員で出した場合にも誰が祭祀の主宰者であるのかを明確にしておくために、石碑に彫る名前は一人だけにする場合が多いようですが、最近は連名の場合もあります。お墓の施主はお金を出した人ではなく「相続をした人」のことです。また、お墓は相続しても相続税はかかりませんので「相続税」の節税対策のひとつになりますので、可能ならば「生前にご自身のお墓(寿陵)」を作っておいた方が良いでしょう。お墓の相続は兄弟や親戚が話し合って決定しますが、協議でも決まらない場合は家庭裁判所が裁定します。
お墓を継ぐときにはどのような税金がかかるのでしょうか?
税金の心配は全く要りません。お墓は「祭祀財産」と呼ばれるものであり、課税の対象にはなりません。ですから、お墓を承継しても相続税はかかりませんし、墓地に対して固定資産税がかかることもありません。また、一般財産の相続に関しても、お墓の祭祀財産分が勘案されることは法的にはなく、他の財産とは別に考えられています。仏壇・位牌も祭祀財産に含まれます。
お墓は節税になると聞きましたがどういうことでしょうか?
相続税の課税対象財産となる財産には現金・預貯金・不動産・有価証券など原則として全てのものが含まれます。ただし、墓地や墓石・仏壇や仏像などの仏具は相続税の「非課税財産」とされています。したがって、例えば500万円の現金がある場合その現金は相続税の課税対象ですが、生前に500万円のお墓や仏具を購入すれば課税財産が非課税財産になり、相続税の節税になるわけです。ただし、仏像などを骨董品として所有している場合や投資目的としている場合は非課税にはなりません。
お骨を自宅に置いてはいけないのでしょうか?
火葬後のお骨を自宅に置いてはいけないという法律はなく、家族の遺骨を仏壇などに安置することは特に問題ありません。ただし、この場合、その遺骨はあくまでもご自身と縁のある方に限られます。他人から預かって遺骨を置くことはできません。他人の遺骨を預かるためには「納骨堂」としての許可が必要とされます。
また、家族の遺骨であっても既にお墓に納められているものを自宅に移すとなると改葬の許可が必要となります。個人宅のような墓地・納骨堂として認められていない場所への改葬の許可は困難でしょう。
自宅の庭に遺骨を埋葬することはできますか?
墓埋法では遺骨の埋葬を墓地以外の場所行うことを禁じています。規定に反した場合は罰金などが科せられます。一方、刑法では自宅の庭に遺骨を埋めることが遺骨遺棄罪にあたるかどうかは、はっきりと定められていません。基本的には遺骨の埋葬が社会的風俗や宗教的感情に沿った方法で行われているかどうかで判断されることになります。遺骨を埋めた場所に墓標を建てるなどして丁重に葬った場合には自宅の庭でも違法にならない可能性があります。しかし、遺骨の埋葬によって周辺の地価が下がるなど近隣の人から苦情が出る可能性も否めません。いずれにせよ、公衆衛生の面から考えて自宅の庭に遺骨を埋葬することは難しいでしょう。
家には先祖代々からのお付き合いのある菩提寺があり、その檀家として境内に墓地もあるが、別の宗派に改宗しました。私は墓地を使うことはできなくなるのでしょうか?
使用することは一応、可能です。しかし、条件が付くことになります。その寺の墓所を使用する権利はあなたにありますが、墓地のおいて執り行われる儀式・典礼の権利は元の菩提寺に属します。そのため、あなたが改宗した宗派の法儀により納骨をしたり祭祀を行うことは、ほとんどの寺院墓地の場合は困難だと思われます。改宗した宗派の法儀によって祭祀を行うことは現菩提寺の宗教行為を妨げるものだと解釈されます。
どうしてもその墓地を使用したいならば、そのお墓における祭祀を元の菩提寺の宗派で行うことを了承しなければなりません。
兄弟で共有できるお墓を持とうと思っています。大きな墓を建てて2家族以上で使用することは可能ですか?
可能ですが、避けたほうが良いと思います。
まず、墓地使用料や建墓代金をご兄弟で均等に支払った場合でもお墓の名義を共同名義にすることは、まず不可能です。使用者の名義は1墓所1名義になるはずです。また、お墓の使用規則にて「お墓に納めることのできる範囲」が定められていることもあります。ご兄弟はよいとしても、次の子供の代孫の代と続く間に、お墓の使用者と納められる方との関係は希薄になってしまいます。それは、使用規則の範囲でしょうか?お墓は100年・200年と受け継がれるものですから、長い目でお墓を考える必要があります。
親族や縁故者は、どの範囲でお墓に入れることができるのでしょうか?内縁の妻は墓に入れられますか?
墓地の使用規則あるいは墓地管理者の判断によります。お墓に入れる方の範囲については、特に法的制限はありません。しかし、霊園や寺院の使用規則では、制限が設けられていることが多いようです。お寺の場合は明文化されていなくても慣習として親族に限られていることが多いようです。まずは墓地管理者に確認が必要です。
内縁の妻の場合、使用者が亡くなった場合に承継をめぐって正妻との間にトラブルが起きる可能性があります。そのため、管理者に断られることも考えられるでしょう。
内縁の妻やその子供は夫のお墓に入れますか?
お墓の永代使用権者が内縁の夫であれば、お墓に入る人を決定する権利があるので、たとえ内縁関係であろうと、妻や子供を一緒に埋葬することは可能です。夫が先に亡くなってしまった場合でも、承継者を内縁の妻にする意向を遺言に残しておけば問題ありません。しかし、永代使用権者が夫以外の方で埋葬を拒否された場合はお墓に入れません。
夫婦が別々に実家のお墓に入ることは可能でしょうか?
夫婦が別々のお墓に入ることは法律上、問題ありません。ですから、夫婦がそれぞれ自分の実家のお墓に入ることもできます。お墓の永代使用権者の承諾さえあれば性が変わっているからといって実家のお墓に入れないこともありません。ただし、墓地の所有者(管理者)が性の異なる人を一緒に埋葬することに難色を示す場合もあります。性が異なるだけでは埋葬を拒否する正当な理由にはなりませんが、トラブルが起きないよう充分に話し合っておく必要があります。ほかに、自分だけの個人墓を建てる方法や永代供養を行っている共同の墓を利用する方法などが考えられます。
先祖代々の墓がありますが、身寄りが無いため無縁になるのが心配です。
無縁にしない方法にはいくつかあります。
1)まずは、お寺を管理するお寺の住職(霊園の管理者)に相談しましょう。何らかの管理方法があるかもしれませんし、対応策を検討してくれるかもしれません。
2)お墓を引き継ぐ人をあらかじめ指定しておく方法もあります。たとえ親族でなくとも引き継ぐことができるケースもあります。
3)今のうちに「永代供養墓」に改葬する。
の3つが考えられます。特に、「永代供養墓」は後継ぎや身寄りの無い方などのために考えられた新しい形態のお墓で、お骨を管理し祭祀を行ってもらえるシステムのお墓(納骨施設)です。
遺骨の所有権は誰にあるのでしょうか?
故人の妻と両親の間などで、遺骨の所有をめぐるトラブルが起きることがあります。法律上では遺骨の所有権について明確に定めはありませんが、今のところ祭祀承継者に所有権があるとするのが一般的な解釈のようです。ですから、例えば祭祀承継者以外の人が遺骨の分骨を求めた場合などは祭祀承継者の承諾がなければ、たとえ肉親や実子であっても勝手に分骨はできないことになります。
お墓を他人が承継することはできるのでしょうか?
できます。民法897条にあるように、たとえ親族で無い方でもお墓を引き継ぐことは可能です。ただし、その場合「遺言」という形ではっきり残しておいたほうが良いでしょう。また、単に「お墓を守る」ということだけにとどまらず、葬儀の際の喪主にもなってもらう必要があるかと思われます。ほとんどの墓地では「転貸」や「譲渡・転売」は禁止されています。このケースでは墓地管理者にもあらかじめ説明・連絡しておいたほうが無難でしょう。特に、お寺の場合は承継する方の宗旨・宗派が同じであるか、違う場合はどうするのかという問題もあります。
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